スロバキアビザの種類

スロベニアのシェンゲンビザ
- 入国ビザ
 - 長期滞在ビザ
 - 空港トランジット
 - 就労ビザ
 
シェンゲンビザ申請に必要なもの
- パスポート(余白2頁以上)個人写真とサインページのコピー
 - ビザ申請書 1部
 - 証明写真(サイズ 3×3.5)1枚
 - 航空会社または旅行会社発行の英文予約証明書
 - 海外旅行傷害保険の証明書
 - 在留カードの両面コピー
 - 日程表
 - 宿泊先情報 下記いずれか1つ
 - ホテルバウチャーまたは予約確認書
 - 外国籍保有者からの招待状と身分証のコピー
 - 外国籍保有者からの招待状とパスポート個人データ頁とビザページのコピー
 - 渡航中全期間を通じて医療費をカバーできる証明ができるもの(最低は30,000ユーロ)
 - 6-12ヶ月からの定期的な収入(給与、年金を)確認銀行の証明書
 - 一日56ユーロ相当のビザで指定された滞在期間中の生計の十分な手段の提示
 - 銀行預金通帳のコピー
 - 過去6ヶ月分の取引が確認できるもの※残高証明書は不可
 - 身分証明
※言語は、英語で用意しましょう。 
シェンゲンビザ申請対象国
- アフガニスタン
 - アルジェリア
 - アンゴラ
 - アルメニア
 - アゼルバイジャン
 - バーレーン
 - バングラデシュ
 - ベラルーシ
 - ベリーズ
 - ベニン
 - ブータン
 - ボリビア
 - ボツワナ
 - ブルキナファソ
 - ブルンジ
 - カボベルデ
 - カンボジア
 - カメルーン
 - 中央アフリカ共和国
 - チャド
 - 中国
 - コモロ
 - コンゴ
 - コートジボワール
 - キューバ
 - コンゴ民主共和国
 - ジブチ
 - ドミニカ共和国
 - エクアドル
 - エジプト
 - 赤道ギニア
 - エリトリア
 - エチオピア
 - フィジー
 - ガボン
 - ガンビア
 
- グルジア
 - ガーナ
 - ギニア
 - ギニアビサウ
 - ガイアナ
 - ハイチ
 - インド
 - インドネシア
 - イラン
 - イラク
 - ジャマイカ
 - ヨルダン
 - カザフスタン
 - ケニア
 - コソボ
 - クウェート
 - キルギス共和国
 - ラオス
 - レバノン
 - レソト
 - リベリア
 - リビア
 - マダガスカル
 - マラウイ
 - モルディブ
 - マリ
 - モーリタニア
 - モンゴル
 - モロッコ
 - モザンビーク
 - ミャンマー(ビルマ)
 - ナミビア
 - ナウル
 - ネパール
 - ニジェール
 - ナイジェリア
 
- 北朝鮮
 - 北マリアナ諸島
 - オマーン
 - パキスタン
 - パプアニューギニア
 - フィリピン
 - カタール
 - ロシア(外交パスポート保有者を除く)
 - ルワンダ
 - サントメ&プリンシペ
 - サウジアラビア
 - セネガル
 - シエラレオネ
 - ソマリア
 - 南アフリカ(外交・サービスパスポートの保有者を除く)
 - スリランカ
 - スーダン
 - スリナム
 - スワジランド
 - シリア
 - タジキスタン
 - タンザニア
 - タイ
 - トーゴ
 - チュニジア
 - トルコ(外交・サービスパスポート保有者を除く)
 - トルクメニスタン
 - ウガンダ
 - ウクライナ
 - ウズベキスタン
 - ベトナム
 - イエメン
 - ザンビア
 - ジンバブエ
 
ビザの有効期限について
シェンゲン諸国では、180日の期間に最大90日間、ビザが有効です。あなたがシェンゲンの地域に90日間滞在していた場合は、新しいシェンゲンのビザを取得する前に90日間そのエリアを離れる必要があります。
シェンゲン諸国に滞在できる日数は、パスポートに貼られているビザステッカーに記載されています。この期間は、シェンゲン諸国を訪れる可能性のある日数よりも長いことがよくあります。予期せぬことが起こった場合に旅行日を変更する可能性があるようにするためです。
※ビザは特定の国でのみ有効
ビザを取得した場合は、シェンゲンの他の国を訪問することもできます。
例外的に、SIS(Schengen Information System)に登録されている場合、またはシェンゲン諸国全域でパスポートが受理されていない場合は、スロベニアまたは特定のシェンゲン諸国に滞在する場合に限り有効です。
※シェンゲンビザ申請時の注意事項
ビザ申請書は、スロベニア大使館または領事館に提出してください。一部の国では、スロベニアはシェンゲンの別の国に代わっています。スロベニアには独自の大使館や総領事館がなく、他の国に代わっていない国もあります。この場合、ビザ申請を希望する者は、スロベニアの大使館または総領事館がある最寄りの国へ旅行し、大使館や総領事館を訪問する必要があります。
シェンゲンの他の国のミッションでビザ申請書を手渡したい場合は、事前にミッションに連絡する必要があります。そのような場合、適用されるのは、その国のドキュメンタリー要件となります。
大使館の連絡先について
駐日スロベニア共和国大使館
所在地:〒107-0062
 東京都港区南青山7-14-12
 TEL:+81-3-5468-6275
 ホームページ(英文): http://tokyo.embassy.si/index.php?id=48&L=1



