オーストリア – ビザの種類について
オーストリアのシェンゲンビザ
日本国籍の方はシェンゲンビザの申請の必要はありません。シェンゲンビザ申請対象国籍の方はヨーロッパ圏の渡航時に必要になる場合があります。
空港トランジットビザ (ビザA)
国際線乗り継ぎの際に必要になります。
短期滞在ビザ(ビザC)
シェンゲン協定加盟国に通算90日までの短期滞在が可能です。
オーストリアの短期滞在ビザ(ビザD)
オーストリアで最長6ヶ月の滞在が可能です。
滞在期間中にシェンゲン協定加盟国内で最長90日の滞在が可能。
オーストリアで最長6ヶ月まで申告義務のある特定活動を行う方(日本パスポート所持者を含む)、オーストリアの該当機関における客員研究員や科学者、研修生もこのビザを取得する必要があります。
オーストリアビザの申請に必要なもの
- 申請用紙
- パスポートの有効残存期間が3ヶ月以上のもの。未使用ページ数が最低2ページあるもの。
- パスポートのコピー(写真ページ・ビザ貼り付け可能な2ページ分)
- 日本の在留カード(外国人の場合のみ必要で、残存期間3ヶ月以上のもの)
- パスポートサイズの証明写真
- 旅行保険証書
- 雇用証明書または在学証明書
- フライト予約が確定している書類
- 宿泊先の予約証明書、ホテルの予約証明書(予約が確認できる書類)
- 資金証明、通帳コピー(6ヶ月分の残高証明)
- シェンゲンビザの有効期間より3ヶ月以上の有効期間のある日本再入国許可書または日本在留資格、外国人登録済み証明書
- オーストリアの次に訪問先がある場合は、その訪問国のビザ
- 返信用封筒
シェンゲンビザ申請対象国
- アフガニスタン
- アルジェリア
- アンゴラ
- アルメニア
- アゼルバイジャン
- バーレーン
- バングラデシュ
- ベラルーシ
- ベリーズ
- ベニン
- ブータン
- ボリビア
- ボツワナ
- ブルキナファソ
- ブルンジ
- カボベルデ
- カンボジア
- カメルーン
- 中央アフリカ共和国
- チャド
- 中国
- コモロ
- コンゴ
- コートジボワール
- キューバ
- コンゴ民主共和国
- ジブチ
- ドミニカ共和国
- エクアドル
- エジプト
- 赤道ギニア
- エリトリア
- エチオピア
- フィジー
- ガボン
- ガンビア
- グルジア
- ガーナ
- ギニア
- ギニアビサウ
- ガイアナ
- ハイチ
- インド
- インドネシア
- イラン
- イラク
- ジャマイカ
- ヨルダン
- カザフスタン
- ケニア
- コソボ
- クウェート
- キルギス共和国
- ラオス
- レバノン
- レソト
- リベリア
- リビア
- マダガスカル
- マラウイ
- モルディブ
- マリ
- モーリタニア
- モンゴル
- モロッコ
- モザンビーク
- ミャンマー(ビルマ)
- ナミビア
- ナウル
- ネパール
- ニジェール
- ナイジェリア
- 北朝鮮
- 北マリアナ諸島
- オマーン
- パキスタン
- パプアニューギニア
- フィリピン
- カタール
- ロシア(外交パスポート保有者を除く)
- ルワンダ
- サントメ&プリンシペ
- サウジアラビア
- セネガル
- シエラレオネ
- ソマリア
- 南アフリカ(外交・サービスパスポートの保有者を除く)
- スリランカ
- スーダン
- スリナム
- スワジランド
- シリア
- タジキスタン
- タンザニア
- タイ
- トーゴ
- チュニジア
- トルコ(外交・サービスパスポート保有者を除く)
- トルクメニスタン
- ウガンダ
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- ベトナム
- イエメン
- ザンビア
- ジンバブエ
※シェンゲンビザ申請時の注意事項
●注意事項
※シェンゲンビザの延長はできません。
シェンゲン地域に入国するすべての旅行者は、有効なパスポートおよび有効なビザを提示しなければなりません。シェンゲン地域に入国する際に国境付近は入国審査が無いため、有効なビザ・パスポートの提示が必須となります。
オーストラリア入国の際にシェンゲンビザを申請する場合には、以下に注意してください。
以下の場合は、オーストリア大使館にてシェンゲンビザの申請を行ってください。
・オーストリアの滞在がほ他のシェンゲン地域に比べて最も長い場合
・シェンゲン地域へ入国する際に、一番初めに入国する国がオーストリアであった場合
・オーストリア以外の国に滞在しない場合
大使館の連絡先について
オーストリアビザの申請先
在京オーストリア大使館
〒106-0046東京都港区元麻布1-1-20
Tel.: +81-3-3451-8281
Fax: +81-3-3451-8283
E-Mail: tokio-ob(at)bmeia.gv.at
詳細は在オーストリア日本国大使館にお問い合わせください。
http://www.at.emb-japan.go.jp/de/20_consulate/070_Working_Holiday_Programm.html