ポルトガルビザの種類
ポルトガルのシェンゲンビザ
- 短期観光ビザ
- スポーツ活動ビザ
- 特別な理由での短期観光ビザ
- ワーキングホリデービザ
シェンゲンビザ申請に必要なもの
- パスポート(余白2頁以上)個人写真とサインページのコピー
- ビザ申請書 1部
- 証明写真2枚(4.5×3.5)
- 航空会社または旅行会社発行の英文予約証明書
- 海外旅行傷害保険の証明書(英文)
- 在留カードの両面コピー
- 英文日程表
- 宿泊先情報 下記いずれか1つ
- ホテルバウチャーまたは予約確認書
- 渡航中全期間を通じて医療費をカバーできる証明ができるもの(最低は30,000ユーロ)
- 銀行預金通帳のコピー(英文)
- 過去6ヶ月分の取引が確認できるもの※残高証明書は不可
- 身分証明
※言語は、英語で用意しましょう。
シェンゲンビザ申請対象国
- アフガニスタン
- アルジェリア
- アンゴラ
- アルメニア
- アゼルバイジャン
- バーレーン
- バングラデシュ
- ベラルーシ
- ベリーズ
- ベニン
- ブータン
- ボリビア
- ボツワナ
- ブルキナファソ
- ブルンジ
- カボベルデ
- カンボジア
- カメルーン
- 中央アフリカ共和国
- チャド
- 中国
- コモロ
- コンゴ
- コートジボワール
- キューバ
- コンゴ民主共和国
- ジブチ
- ドミニカ共和国
- エクアドル
- エジプト
- 赤道ギニア
- エリトリア
- エチオピア
- フィジー
- ガボン
- ガンビア
- グルジア
- ガーナ
- ギニア
- ギニアビサウ
- ガイアナ
- ハイチ
- インド
- インドネシア
- イラン
- イラク
- ジャマイカ
- ヨルダン
- カザフスタン
- ケニア
- コソボ
- クウェート
- キルギス共和国
- ラオス
- レバノン
- レソト
- リベリア
- リビア
- マダガスカル
- マラウイ
- モルディブ
- マリ
- モーリタニア
- モンゴル
- モロッコ
- モザンビーク
- ミャンマー(ビルマ)
- ナミビア
- ナウル
- ネパール
- ニジェール
- ナイジェリア
- 北朝鮮
- 北マリアナ諸島
- オマーン
- パキスタン
- パプアニューギニア
- フィリピン
- カタール
- ロシア(外交パスポート保有者を除く)
- ルワンダ
- サントメ&プリンシペ
- サウジアラビア
- セネガル
- シエラレオネ
- ソマリア
- 南アフリカ(外交・サービスパスポートの保有者を除く)
- スリランカ
- スーダン
- スリナム
- スワジランド
- シリア
- タジキスタン
- タンザニア
- タイ
- トーゴ
- チュニジア
- トルコ(外交・サービスパスポート保有者を除く)
- トルクメニスタン
- ウガンダ
- ウクライナ
- ウズベキスタン
- ベトナム
- イエメン
- ザンビア
- ジンバブエ
ビザの有効期限について
シェンゲン諸国では、180日の期間に最大90日間、ビザが有効です。あなたがシェンゲンの地域に90日間滞在していた場合は、新しいシェンゲンのビザを取得する前に90日間そのエリアを離れる必要があります。
Schengen諸国に滞在できる日数は、パスポートに貼られているビザステッカーに記載されています。この期間は、シェンゲン諸国を訪れる可能性のある日数よりも長いことがよくあります。予期せぬことが起こった場合に旅行日を変更する可能性があるようにするためです。
※ビザは特定の国でのみ有効
ビザを取得した場合は、シェンゲンの他の国を訪問することもできます。
例外的に、SIS(Schengen Information System)に登録されている場合、またはシェンゲン諸国全域でパスポートが受理されていない場合は、ポルトガルまたは特定のシェンゲン諸国に滞在する場合に限り有効です。
※複数のシェンゲン協定加盟国に滞在する場合
滞在期間が異なる場合、主要な滞在目的のある国、又は全て観光の場合は最も長く滞在する国の大使館で行う必要があります。滞在期間が同じの場合のみ最初に訪れる国の大使館で申請しなければなりません。
シェンゲンビザ発行国一覧
- オーストリア
- チェコ共和国
- デンマーク
- エストニア
- フィンランド
- フランス
- ドイツ
- ギリシャ
- ハンガリー
- イタリア
- ベルギー
- ラトビア
- リトアニア
- ルクセンブルク
- マルタ
- オランダ
- ポーランド
- ポルトガル
- スロバキア
- スロベニア
- スペイン
- スウェーデン
- ノルウェー
- アイスランド
- スイス
- リヒテンシュタイン
(EU、ブルガリア、クロアチア、キプロス、アイルランド、ルーマニア、イギリスの6加盟国はシェンゲンビザを発行していません)
シェンゲンの規定は、90日を超えない滞在にのみ適用されます。90日間以上の滞在の規則は、関係する加盟国の国内法によって規定されています。
大使館の連絡先について
駐日ポルトガル政府観光局
〒102-0083
東京都千代田区麵町3-10-3上浦麹町ビル4F
電話:(0081)(03)5226から0614および03-5212-7322#1
ファックス:(0081)(03)5226から0616
E.mail:consular@portugal.jp.net
営業時間: 9時30〜12:30Hと14時00分〜16:30Hを。
領事緊急オフィス(24時間/日、7日/週)
電話:351-21-792 707分の9714 202 000/96 170 6472
メール:gec@mne.pt